賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失し、無断で建物を再築したときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?
- 賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失し、無断で建物を再築したときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?
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増改築禁止の特約がない限り、存続期間内に建物が滅失したときは、借地権者は、借地上の建物を再築することができるとされています
(借地借家法第7条)。従って、賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失して無断で建物を再築したとき、貸主は借主に対し、借地契約を解除することはできません。

