賃貸借の経過年数が長くなるに従って敷引金の額が大きくなるという敷金特約を定めた場合、この特約は有効とされていますか?

賃貸借の経過年数が長くなるに従って敷引金の額が大きくなるという敷金特約を定めた場合、この特約は有効とされていますか?

契約経過年数に応じて敷引金の額を異にする敷金特約は一律に無効とはされていません。

従って、賃貸借の経過年数が長くなるに従って敷引金の額が大きくなるという敷金特約を定めた場合、当該敷引契約は、賃借人の利益を一方的に害するものとして、一律に無効とはされません。