- 賃貸借の経過年数が長くなるに従って敷引金の額が大きくなるという敷金特約を定めた場合、この特約は有効とされていますか?
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契約経過年数に応じて敷引金の額を異にする敷金特約は一律に無効とはされていません。
従って、賃貸借の経過年数が長くなるに従って敷引金の額が大きくなるという敷金特約を定めた場合、当該敷引契約は、賃借人の利益を一方的に害するものとして、一律に無効とはされません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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