遺産分割協議により、銀行借入金の承継者やその負担割合を決めたとしても、債権者の同意がない場合には、その借入金について、相続人は法定相続分に応じて返済する義務がありますか?

遺産分割協議により、銀行借入金の承継者やその負担割合を決めたとしても、債権者の同意がない場合には、その借入金について、相続人は法定相続分に応じて返済する義務がありますか?

遺産分割協議の対象となるものは被相続人の積極財産だけで、被相続人の銀行借入金等の債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて共同相続人に分割承継されます。
ただし、共同相続人間の協議で定めた債務の継承者やその負担割合につき債権者の同意が得られた場合には、その内容で債権者に対抗できるとされています。

従って、遺産分割協議により、銀行借入金の承継者やその負担割合を決めたとしても、債権者の同意がない場合には、その借入金の負担割合について、相続人は法定相続分に応じて返済する義務があります。