遺産分割協議書は公正証書で作成する必要がありますか?

 遺産分割協議書は公正証書で作成する必要がありますか?
 遺産分割協議書を公正証書で作成しなければいけないという決まりはありません。
 そもそも遺産分割協議書を絶対に作成しなければいけないという法律は存在しないのですが、不動産登記や預金の名義変更のために、法務局や金融機関等に対して提出する必要があるため、多くの場合に文書として作成されています。
 ただし、後々のトラブルが想定されるような場合であれば、法的な執行力のある公正証書で作成した方が安心であり有効ではないかと思います。

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