遺産分割協議書は公正証書で作成する必要がありますか? 遺産分割協議書を公正証書で作成しなければいけないという決まりはありません。 そもそも遺産分割協議書を絶対に作成しなければいけないという法律は存在しないのですが、不動産登記や預金の名義変更のために、法務局や金融機関等に対して提出する必要があるため、多くの場合に文書として作成されています。 ただし、後々のトラブルが想定されるような場合であれば、法的な執行力のある公正証書で作成した方が安心であり有効ではないかと思います。 回答 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 登記に遺産分割協議書が必要ですか? 代償財産の交付を文書に記載する必要がありますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」における贈与直前について、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを、贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか? 10月 1, 2023