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遺言を公正証書で作成した場合は、その撤回も公正証書でするのですか?

By吉田 剛

1月 17, 2019
 遺言を公正証書で作成した場合は、その撤回も公正証書でするのですか?
 遺言の撤回は、撤回しようとする遺言と同じ方法である必要はありません。つまり、仮に、遺言を公正証書で作成した場合でも、その撤回をする場合には公正証書でする必要はなく、例えば、自筆証書遺言の方法で前とは別の内容を記載すれば前の遺言が撤回されたものとされ、後の遺言が有効となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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