遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人が代襲相続人となりますか?
- 遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継することになりますか?
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遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、その効力を生じないとされています(民法第994条)。
したがって遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人は、受遺者の地位を承継することはありません。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、その効力を生じないとされています(民法第994条)。
したがって遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人は、受遺者の地位を承継することはありません。