遺言者の相続人であれば、未成年者は公正証書遺言の遺言執行者になることができますか?
- 遺言者の相続人であれば、未成年者は公正証書遺言の遺言執行者になることができますか?
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遺言執行者は、遺言により指定された者がなる場合と家庭裁判所により選任されたものがなる場合があります。
いずれも、未成年者および破産者は、遺言執行者となることができないとされています(民法第1009条)。未成年者や破産者であるかどうかの判断基準点は、遺言の効力が生じるときです。
従って、未成年者は公正証書遺言の遺言執行者になることができません。