• 土. 9月 23rd, 2023

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遺贈は、遺言者の意思表示によって効果を生じる単独行為ですが、死因贈与も遺言者の意思表示で足りますか?

遺贈は、遺言者の意思表示によって効果を生じる単独行為ですが、死因贈与も遺言者の意思表示で足りますか?

遺贈は遺言者の単独行為であり、その効力の発生には受遺者の承諾は必要ありません。

一方、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受託することによって成立する契約であり、死因贈与も同様です。

従って、死因贈与には贈与者と遺贈者の意思の合致が必要です。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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