不動産の広告について、「新築」と表示することができるのは、どのような状態のものですか?
- 不動産の広告について、「新築」と表示することができるのは、どのような状態のものですか?
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「新築」という用語を用いて表示することができるのは、建築後、1年未満であって、居住用に供されたことがないものとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第18条第1項第1号)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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