「特定の居住用財産の買換え特例」について、買換資産の取得の相手方が、親族である場合でも、「本特例」の適用を受けることができますか?

建物および土地を譲渡し、買い替え資産を取得して直ちに居住の用に供した場合における「特定の居住用財産の買換え特例」について、買換資産の取得の相手方が、親族である場合でも、「本特例」の適用を受けることができますか?

建物および土地を譲渡し、買い替え資産を取得して直ちに居住の用に供した場合における「特定の居住用財産の買換え特例」におえる買換資産について、取得の相手方についての制限はありません(租税特別措置法第36条の2)