「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金のほか、学用品等の購入費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭も含まれますか?

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金のほか、学用品等の購入費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭も含まれますか?

学校等に支払われる教育資金とは、学校等に直接支払われる入学金、授業料などのほか、学用品の購入など、その他学校における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭をいいます(平成25年3月30日文部科学省訓示第68号)。

従って、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金のほか、学用品等の購入費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭も含まれます。