「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、結婚・子育て資金管理契約が終了する前に受贈者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については受遺者が、贈与者から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされますか?

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、結婚・子育て資金管理契約が終了する前に受贈者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については受遺者が、贈与者から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされますか?

結婚・子育て資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡し、本特例の適用を受けた非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額がある場合、その残額は贈与者から相続または遺贈により財産を取得したものとみなされ相続税の課税対象になります(租税特別措置法第70条第10項第2号)。