オーナー社長だった被相続人が保有していた自社株の相続人が決まらないとどうなりますか?

オーナー社長だった被相続人が保有していた自社株の相続人が決まらないとどうなりますか?
オーナー社長だった被相続人が保有していた
自社株の相続人が決まらない場合、
その株式は
共同相続人間で遺産分割協議が整うまで、
準共有の状態になります。

この結果、原則、
相続人間で権利行使者を1名決めない限り、
会社に対して権利を行使することが
できないとされています。

このことは、
もしも相続人間で争いが生じてしまった場合には、
株主総会が開けない可能性もあることを
意味します。

したがって、円滑な事業承継を考える上で、
オーナー社長の生前中に
自社株対策をしておくことは
とても大切なことだと考えられます。