不動産の広告について、マンションの管理費および修繕積立金は、管理費等としてその合計の月額を表示しなければなりませんか?

不動産の広告について、マンションの管理費および修繕積立金は、管理費等としてその合計の月額を表示しなければなりませんか?

管理費と修繕積立金は区別して、それぞれ一戸当たりの月額を表示しなければならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第41条、43条)。

従って、不動産の広告について、マンションの管理費および修繕積立金は、管理費等として合計して表示するのではなく、区別してそれぞれ一戸当たりの月額を表示しなければならないとされています。