一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければなりませんか?

一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければなりませんか?

一般定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要はありません。
ただし、一般定期借地権の成立要件である特約は、公正証書による書面によってしなければならないとされています。

従って、一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければならないわけではありません。