一般定期借地権は、事業用に供する建物の所有を目的として設定できますか?
- 一般定期借地権は、事業用に供する建物の所有を目的として設定できますか?
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一般定期借地権は、用途に特段の制約はありません。
居住用の住宅に限らず、事業用の店舗や事務所として使用する建物の所有目的でも構いません。従って、一般定期借地権は、事業用に供する建物の所有を目的として設定が可能です。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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