不動産信託受託権を譲渡する場合、譲渡人は受託者に通知し、または受託者の承諾を受けなければ、その譲渡を第三者に対抗できないため、上場株式に比べて、流動性が低いということになりますか?

不動産信託受託権を譲渡する場合、譲渡人は受託者に通知し、または受託者の承諾を受けなければ、その譲渡を第三者に対抗できないため、この点で上場株式に比べて、流動性が低いということになりますか?

不動産信託受益権を譲渡する場合、譲渡人は、受託者に通知、または承諾を受けなければなりません。
従って、市場があり、他者の承諾の必要がない上場株式と比較すると流動性が低いと言えます。