不動産所得において計上すべき総収入金額には、どこまで含まれますか?

不動産所得において計上すべき総収入金額には、どこまで含まれますか?

不動産所得の総収入金額は、賃料収入のほかに「名義書換料、承諾料、更新料、または頭金などの金目で受領するもの」「敷金や保証金などのうち返還を要しないもの」「共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、清掃代」などが含まれます(所得税法第26条、第36条、国税庁タックスアンサーNo1370)。