不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための、借入金の利子は、原則として必要経費に算入されますか?

不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための、借入金の利子は、原則として必要経費に算入されますか?

不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための、借入金の利子は、必要経費ではなく、当該建物の取得費または取得価額に算入します。(所得税基本通達38-8)

従って、不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための、借入金の利子は、原則として必要経費に算入されません。