不動産の 鑑定方法 について、不動産について、不動産をあるがままの状態で評価することが多いですが、場合によっては、建物の存在を前提として、土地のみを評価したり、建物をないものとして、土地のみを更地として評価することもありますか?

不動産の 鑑定方法 について、不動産をあるがままの状態で評価することが多いですが、場合によっては、建物の存在を前提として、土地のみを評価したり、建物をないものとして、土地のみを更地として評価することもありますか?

不動産の 鑑定方法 においては、通常は、不動産をあるがままの状態で評価しますが、一定の条件で建物の存在を前提とした建付け地としての評価(部分鑑定評価)や建物がないものとした更地としての評価(独立鑑定評価)が行われます。
地価公示における標準地の鑑定評価は、独立鑑定評価として行われています。