不在者の生死が5年間不明である場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により普通失踪による失踪の宣告をできますか?

不在者の生死が5年間不明である場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により普通失踪による失踪の宣告をできますか?

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるとされています(民法第30条第1項)。

従って、不在者の生死の不明が5年間ではなく、7年間不明である場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により普通失踪による失踪の宣告をできます。