中古住宅の場合、セットバックについて表示する必要はありますか?

不動産の広告について、中古戸建ての売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法により道路とみなされる部分(セットバック)を含む土地の場合はその旨を表示する必要がありますか?

建築基準法42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないとされています
(不動産の表示に関する公正競争規約第13条、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第5号)。

従って、不動産の広告について、中古戸建ての売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法により道路とみなされる部分(セットバック)を含む土地の場合はその旨を表示する必要があります。