住宅の品質確保の促進等に関する法律について、新築住宅の売主は、当該新築住宅を買主に対して引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上、主要な部分の隠れた瑕疵について一定の担保責任を負いますが、この担保責任の期間は売買契約における特約で20年まで伸長することができますか?

住宅の品質確保の促進等に関する法律について、新築住宅の売主は、当該新築住宅を買主に対して引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上、主要な部分の隠れた瑕疵について一定の担保責任を負いますが、この担保責任の期間は売買契約における特約で20年まで伸長することができますか?

住宅の品質確保の促進等に関する法律では、売り主が負う担保責任の期間を買主に引き渡してから10年としていますが、この期間は特約により20年まで伸長することができるとされています(住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第1項、第97条)。