住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵担保責任のための資力確保措置は、宅地建物取引業法35条第1項の説明事項に該当しますか?

住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵担保責任のための資力確保措置は、宅地建物取引業法35条第1項の説明事項に該当しますか?

「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」のいずれかの資力確保措置については、一定の内容を宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明において説明しなくてはならないとされています(宅地建物取引業法第35条第1項第13号、同施行規則第16条の4の2)。

従って、住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵担保責任のための資力確保措置は、宅地建物取引業法35条第1項の説明事項に該当します。