共同住宅の建築工事に係る完了検査済証の交付を受けた後でなければ、共同住宅を第三者に使用させることができませんが、個人で自ら使用することはできますか?

建築基準法の規制について、共同住宅の建築工事に係る完了検査済証の交付を受けた後でなければ、共同住宅を第三者に使用させることができませんが、個人で自ら使用することはできますか?

建築主は、原則として、用途に供する部分の面積が100㎡を超える特殊建造物等については、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、または使用させてはならないとされています(建築基準法第7条の6第1項)。

従って、共同住宅の建築工事に係る完了検査済証の交付を受けた後でなければ、共同住宅を第三者に使用させることができませんが、個人で自ら使用することもできません。