建物の引き渡し前に生じた地震により建物が損壊し、完成が不可能になった場合、請負人は、それまでの仕事に対しての報酬を請求することができますか?

建物の引き渡し前に生じた地震により建物が損壊し、完成が不可能になった場合、請負人は、それまでの仕事に対しての報酬を請求することができますか?

建物の引き渡し完了前に生じた地震により建築物が損壊した場合、請負人は注文者に対し報酬請求をすることができないとされています(民法第536条第1項)。

また、完成が可能な場合は改めて請負人の負担で仕事を完成させれば当初の報酬を請求できますが、対価の増額は請求できないとされています。