不動産の買受けについて、喫茶店で買受の申し込みを行い、契約の締結をしました。その際、事務所外での契約締結でもクーリングオフできないとする合意もしました。このような場合、契約解除は可能ですか?

不動産の買受けについて、喫茶店で買受の申し込みを行い、契約の締結をしました。その際、事務所外での契約締結でもクーリングオフできないとする合意もしました。このような場合、契約解除は可能ですか?

クーリングオフ制度の適用となる場所において契約を行ったにもかかわらず、クーリングオフ制度の適用ができないという合意をすることは、申し込み者に不利な特約として無効になるとされています(宅地建物取引業法第37条の2第4項)。

従って、不動産の買受けについて、喫茶店で買受の申し込みを行い、契約の締結をしました。その際、事務所外での契約締結でもクーリングオフできないとする合意もしました。このような場合、契約解除は可能です。