代償財産の交付を文書に記載する必要がありますか?

 代償財産の交付を文書に記載する必要がありますか?
 相続人が複数いて財産が家一軒しかない場合、色々な対応策が考えられますが、対応策の一つに、相続財産を相続した人が、他の相続人に対して代償財産といって相続人自身の財産を交付する方法があります。
 この場合には、遺産分割協議書において、代償財産の支払期日や支払方法等を記載しておく必要があります。