以前より個人事業で物品販売業を青色申告により営んでいた相続人が、白色申告により営んでいた被相続人の不動産貸付業を承継した場合には、改めて「青色申告の承認申請書」を提出しなくても青色申告が認められますか?

以前より個人事業で物品販売業を青色申告により営んでいた相続人が、白色申告により営んでいた被相続人の不動産貸付業を承継した場合には、改めて「青色申告の承認申請書」を提出しなくても青色申告が認められますか?
青色申告の承認は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に対して与えられるものであって、所得の種類ごとに承認されるものではありません。
相続人が以前から青色申告者であった場合、被相続人から引き継いだ事業が青色申告または白色申告のいずれであっても、すでに青色申告の承認を受けているため、被相続人から引き継いだ事業について、改めて承認申請を要しないとされています(所得税法第144条)。

従って、以前より個人事業で物品販売業を青色申告により営んでいた相続人が、白色申告により営んでいた被相続人の不動産貸付業を承継した場合には、改めて「青色申告の承認申請書」を提出しなくても青色申告が認められます。