任意後見人制度とは、身体的能力が著しく低下して日常生活が困難になった場合に備えて、財産管理等の事務を任意後見人に委託する契約を締結しておくものですか?

任意後見人制度とは、身体的能力が著しく低下して日常生活が困難になった場合に備えて、財産管理等の事務を任意後見人に委託する契約を締結しておくものですか?

任意後見契約は、将来、精神上の障害により判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ契約により、任意後見人を選任しておくという制度です。

従って、任意後見人制度とは、精神上の障害により判断能力が衰えたときに備えて、財産管理等の事務を任意後見人に委託する契約を締結しておくもので、身体能力が著しく低下して財産管理等の行為を十分に行うことができなくても、判断能力がある者は、任意後見制度の対象から外れます。