任意後見契約においては、その契約時に任意後見委任者は、任意後見受任者に対し、将来精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に備えて、必ず任意後見委任者の生活、療養看護および財産の保全・管理に関する事務の全部について、代理権を付与しておかなければならないとされていますか?

任意後見契約においては、その契約時に任意後見委任者は、任意後見受任者に対し、将来精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に備えて、必ず任意後見委任者の生活、療養看護および財産の保全・管理に関する事務の全部について、代理権を付与しておかなければならないとされていますか?

任意後見契約は、任意後見委任者が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により事理を弁護する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委任し、その委任に係る事務について代理権を付与する委任契約のことをいいます。

従って、任意後見契約においては、その契約時に任意後見委任者は、任意後見受任者に対し、将来精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に備えて、必ず任意後見委任者の生活、療養看護および財産の保全・管理に関する事務の全部について、代理権を付与する必要はありません。