任意後見契約の成立後、任意後見委任者の事理を弁識する能力が精神上の障害により不十分になった場合には、任意後見委任者または配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになりますか?

任意後見契約の成立後、任意後見委任者の事理を弁識する能力が精神上の障害により不十分になった場合には、任意後見委任者または配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになりますか?

任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人が未成年者である等一定の場合を除き、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見人を選任するとされています。

従って、任意後見契約の成立後、任意後見委任者の事理を弁識する能力が精神上の障害により不十分になった場合には、任意後見委任者または配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになります。