任意後見契約を公正証書によって締結した場合には、その契約内容が登記され、その契約の効力が直ちに発生することになりますか?

任意後見契約を公正証書によって締結した場合には、その契約内容が登記され、その契約の効力が直ちに発生することになりますか?

任意後見契約の公正証書を作成すると、公証人の嘱託によって任意後見契約の内容が登記されます
(後見登記等に関する法律第5条)。
その効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより発生します。

従って、任意後見契約を公正証書によって締結した場合には、その契約内容が登記されますが、その契約の効力が直ちに発生するわけではありません。