任意後見監督人は、家庭裁判所が選任するだけでなく、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくこともできますか?

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任するだけでなく、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくこともできますか?

任意後見監督人は、委任者本人、配偶者、4親等内の親族、または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が選任するとされています(任意後見契約に関する法律第4条)。

従って、任意後見契約の締結時に委任者が決めておくことはできません。