借地権者が地代の減額請求をした場合、借地権設定者との協議が調わない場合、借地権設定者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の地代等の請求をすることができますか?

建物の所有を目的とする土地の賃貸権に係る借地借家法の規定について、借地権者が地代の減額請求をした場合、借地権設定者との協議が調わない場合、借地権設定者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の地代等の請求をすることができますか?

借地権者が地代の減額請求をした場合、借地権設定者との協議が調わない場合、借地権設定者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の地代等の請求をすることができるとされています(借地借家法11条第3項)。