借地借家法の普通借地権について、借地権設定者が借地契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされていますが、立ち退き料等の財産上の給付も正当な事由の判断材料の一つとされますか?

借地借家法の普通借地権について、借地権設定者が借地契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされていますが、立ち退き料等の財産上の給付も正当な事由の判断材料の一つとされますか?

借地借家法の普通借地権について、借地権設定者が借地契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされていますが、この正当な事由とは、借地権設定者および借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地権設定者が土地の明渡しの条件としてまたは、土地の明渡しと引換に借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出が、正当な事由に当たるとされています(借地借家法第6条)。

従って、借地借家法の普通借地権について、借地権設定者が借地契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされていますが、立ち退き料等の財産上の給付も正当な事由の判断材料の一つとされます。