公正証書遺言を作成した後でその遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、先に作成された公正証書遺言の内容が有効となりますか?

公正証書遺言を作成した後でその遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、先に作成された公正証書遺言の内容が有効となりますか?

2通の遺言があり、その内容に抵触する部分がある場合、その部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。

従って、公正証書遺言を作成した後でその遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、後に作成された公正証書遺言の内容が有効となります。