公正証書遺言書の作成に必要な証人は、遺言者と利害関係があってはならないので、遺言者の推定相続人および受遺者は証人になれませんか?
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公正証書遺言書の作成に必要な証人は、遺言の内容を知ることになる以上、遺言者や公証人と利害関係があってはなりません。
遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族のほか、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人はいずれも証人となることができないとされています(民法第974条)。従って、公正証書遺言書の作成に必要な証人は、遺言者と利害関係があってはならないので、遺言者の推定相続人および受遺者は証人になることができません。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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