公正証書遺言書の作成に立会う証人については資格等の制限は無く、遺言者の推定相続人または受遺者であっても証人とすることができますか?

公正証書遺言書の作成に立会う証人については資格等の制限は無く、遺言者の推定相続人または受遺者であっても証人とすることができますか?

公正証書遺言書の作成時に立会う証人は遺言の内容を知る立場にあるため、遺言者や公証人と利害関係があってはなりません。

1.未成年者 
2.遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人はいずれも証人となることができないとされています(民法第974条)。

従って、公正証書遺言書の作成に立会う証人について、遺言者の推定相続人または受遺者は証人とすることができません。