公正証書遺言書は、公証人役場で作成するため、遺言者が入院していて公証人役場へ行けない場合には作成することができないことになりますか?

公正証書遺言書は、公証人役場で作成するため、遺言者が入院していて公証人役場へ行けない場合には作成することができないことになりますか?

公正証書遺言を作成する場合には、遺言者が公証人役場まで出向いて作成することが一般的です。
しかし、遺言者が入院中である等の場合には、公証人が公証人役場以外の場所に出向いて作成することができるとされています(民法第969条)。
なお、公証人の職務執行の区域は、公証人の所属する法務局の管理区域です。

従って、公正証書遺言書は、遺言者が入院していて公証人役場へ行けない場合にも作成することができます。