公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成する必要がありますか?

公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成する必要がありますか?

公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成する必要はありません。
全国どこの公証役場でも作成することができます。
従って、遺言者が公証役場に出向いて作成する場合には、全国どこの公証役場でも作成することができます。

一方、公証人は公証役場で執務することが原則です。
ただし、遺言者が入院中である場合等には、公証人が入院先等に出向いて作成することも可能です。
その場合における公証人の職務執行の区域は、その所属する法務局の管轄区域です。