共同相続人による遺産分割協議において、被相続人の遺産のうち、まず不動産についての遺産分割協議を行い、その後に不動産以外の財産について遺産分割協議を行った結果、遺産分割協議書が2通になった場合、この遺産分割協議はいずれも無効になりますか?

共同相続人による遺産分割協議において、被相続人の遺産のうち、まず不動産についての遺産分割協議を行い、その後に不動産以外の財産について遺産分割協議を行った結果、遺産分割協議書が2通になった場合、この遺産分割協議はいずれも無効になりますか?

被相続人のすべての相続財産の取得者を一度の分割協議で決めなければならないという規定はありません。
遺産分割協議書が複数にわたり作成されても構いません。

従って、共同相続人による遺産分割協議において、被相続人の遺産のうち、まず不動産についての遺産分割協議を行う・
その後に不動産以外の財産について遺産分割協議を行った結果、遺産分割協議書が2通になった場合、
この遺産分割協議はいずれも有効です。