同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈に係る相続税について、原則として、自己が相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うことになりますか?

同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈に係る相続税について、原則として、自己が相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うことになりますか?
同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その被相続人に係る相続税について、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うとされています(相続税法34条第1項)。