不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のため、この土地に建物を再建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のため、この土地に建物を再建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

建築基準法42条に規定する、道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」、または「建築不可」と明示することとされています
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第2号)。

従って、不動産の広告について、中古戸建の売買を目的とした広告で、その敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接していない土地のためこの土地に建物を再建築できない場合には、「再建築不可」、または「建築不可」と明示する必要があります。