土地の売買の手付金について、手付金の額で合意した後で、手付金を分割にすることにより契約を促す勧誘は有効ですか?

土地の売買の手付金について、手付金の額で合意した後で、手付金を分割にすることにより契約を促す勧誘は有効ですか?

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が手付金について貸付またはその他信用供与をすることによって契約の締結を誘引することを禁止しています。

手付金の分割も信用供与に該当するとされています(宅地建物取引業法第47条第1項第3号)。

従って、土地の売買の手付金について、手付金の額で合意した後で、手付金を分割にすることにより契約を促す勧誘は、信用供与に当たるので禁止されています。