地価公示法の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、原則として公示価格を基準としなくとはなりませんが、対象不動産と類似の不動産取引が数多く行われている場合では、必ずしも、公示価格を基準とする必要はありませんか?

地価公示法の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、原則として公示価格を基準としなくとはなりませんが、対象不動産と類似の不動産取引が数多く行われている場合では、必ずしも、公示価格を基準とする必要はありませんか?

土地の正常価格を求めるときは、公示価格を基準としなくてはならないとされています。

たとえ類似の取引が数多く行われている場合も同様です。