夫婦が未成年者である孫を普通養子とするにはどのような手続きをとりますか?

夫婦が未成年者である孫を普通養子とするにはどのような手続きをとりますか?

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶者とともにしなければならないとされています(民法第795条)。

また、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には、家庭裁判所の許可は必要とされていません(民法第798条)。