賃貸借期間中、土地または建物の価格の低下その他経済事情の変動により賃料が不相当になった場合、契約に賃貸料は増減しないという条項があっても、借主は貸主に対し、賃料の減額請求をすることができますか?

賃貸借期間中、土地または建物の価格の低下その他経済事情の変動により賃料が不相当になった場合、契約に賃貸料は増減しないという条項があっても、借主は貸主に対し、賃料の減額請求をすることができますか?

建物の賃借が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近隣同種の建物の賃貸に比較して不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃借の額の増減を請求することができるとされています(借地借家法第32条第1項)。

従って、たとえ賃料を減額しないという特約があったとしても 借主は貸主に対し 、賃料の減額請求をすることができます。