妻が夫から店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合、「贈与を受けた持分の割合」がその店舗兼住宅の「居住用部分の割合」以下であるときは、その「贈与を受けた持分の割合」に対応する部分は、贈与税の配偶者控除の適用対象になりますか?

妻が夫から店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合、「贈与を受けた持分の割合」がその店舗兼住宅の「居住用部分の割合」以下であるときは、その「贈与を受けた持分の割合」に対応する部分は、贈与税の配偶者控除の適用対象になりますか?
配偶者から店舗兼住宅の持分の贈与を受け、その贈与を受けた持分の割合が居住用部分の割合以下であり、その贈与を受けた持分の割合に対応する部分を居住用不動産に該当するものとして申告があるときは、これを認めるものとされています(相続税法基本通達21の6-3)。

従って、妻が夫から店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合、「贈与を受けた持分の割合」がその店舗兼住宅の「居住用部分の割合」以下であるときは、その「贈与を受けた持分の割合」に対応する部分は、贈与税の配偶者控除の適用対象になります。