孫が祖父から贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行に預け入れて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受ける場合には、祖父と孫との間で、書面による贈与契約を締結する必要がありますか?

孫が祖父から贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行に預け入れて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受ける場合には、祖父と孫との間で、書面による贈与契約を締結する必要がありますか?

教育資金管理契約に基づき、金銭を預貯金として預け入れる場合には、書面による贈与によらなければならないとされています(租税特別措置法第70条第1項)。

従って、孫が祖父から贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行に預け入れて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受ける場合、祖父と孫との間で書面による贈与契約を締結する必要があります。